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お墓を建てる場所

こんな疑問を持ったことはありませんか?
「お骨が入ってない「墓石」なら、「墓地」でないところにも建てられる?」
「そして、お骨じゃなくて遺髪や爪なら、その「お墓」に入れることができる?」

このことを法的に考えてみます。
「墓地、埋葬等に関する法律(通称:墓埋法)」という法律があります。お墓に関する規制(定め)の大部分はこの法律によって規制されています。
墓埋法によると、「この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう」「この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けた区域をいう」と定義されています。墓埋法は、この定義にもとづいて「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。
つまり、「死体を埋葬したり焼骨を埋蔵する施設(お墓)」は「墓地」以外には設けられないということになります。逆に言うと「お骨を埋蔵しない施設」は法律上の「墳墓」ではなく、墓地以外の場所に建立しても問題はないことになります。厚生省の通達の中にも、「墓碑を十数個建立し香華を供え、一見「墳墓」としての形態のある施設であっても「死体の埋葬または焼骨を埋蔵する目的を持たない限り」墓埋法上の墳墓・墓地として取り扱うことができない」というような記述があるのだそうです。

また、遺髪や爪についてですが、厚生省の昭和27年の通知では「戦死者などで遺骨のないときに本人が生前に残しておいた遺髪・爪・歯を埋葬した場合には、この施設を「墳墓」とみなしてさしつかえない」としていますが、昭和31年の通知では「当該施設が頭髪・爪等を死体に代わるべきものとして埋没するのではなく、死体とは別個に頭髪、爪のみを分割して埋没するものである限り」墓埋法上の「墳墓」または「墓地」には該当しないとしています。
つまり、焼骨がきちんと法律上の「墳墓(お墓)」に収められているなどして、遺髪・爪などが遺骨の代わりだとみなされなければ、遺髪・爪等を収めているだけのお墓は「墳墓」や「墓地」に当たらないということになるのだそうです。

まとめると、お骨が収められていないならお墓のかたちをしていても法律上はお墓ではないので、原則どこにでも建てられることになります。また、墓地に建っているお墓にお骨がちゃんと収められているならば、それとは別に遺髪や爪をどこに収めても問題はないということになります。

でも、どこでも建てられると言ってもそれは可能性のおはなし。法律を細かく解釈すれば「できますよ」というだけのことです。
いずれそのお墓に誰かのお骨を入れるつもりなら、やはりお墓を「墓地」に建てておかねばなりませんし、お墓はお墓に適した環境のよいところに建っていてほしいものだと思います。また、そもそもお墓は「お参り」という行為があってこそのものです。お参りのしやすさ、ここちよさを感じるなら「どこでもよい」というわけには行かないと思います。お墓を考える時には、お墓があるべき場所をよくよく考えてみてください。

2013年6月11日

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