お墓のあとつぎについて
ぶしつけな話ですが、お墓を守っていく人が亡くなってしまったら、誰かがそのお墓を承継せねばなりませんね。
承継することができるのはどんな人なのでしょうか?
通常の相続人の中で順位の高い人が承継するのが一般的に多いのですが、法的には必ずしも「相続人」でなくとも構わないそうです。
民法によると
(第897条) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
とあります。
つまりは、
まずは、亡くなった方が生前に承継者を決めていれば、それが優先。(遺言なども含む)
決めていないのなら、慣習に従って決める(長子承継の地域が多いらしいですが、末子承継・配偶者承継などという地域もあるそうです)。ただし、そういった慣習を証明できるかという問題があります。実際には証明するのは非常に困難なので、最近はこのケースで決まるということは少ないそうです。
それでも決まらなければ、家庭裁判所が決める。
ということだそうです。
細かく言えばもっといろいろなことがあるのですが、大雑把に言えばこのような感じです。
相続・承継などはスムーズにしたいものですね。
(注)ここに記載したのは一般的な解釈によるものです。場合によっては異なることがあるかもしれません。
2011年10月19日
- 2024年04月28日2024年5・6月営業カレンダー(東京多摩霊園)
- 2024年04月27日「母の日参り」開催のお知らせ(東京多摩霊園)
- 2024年04月25日「母の日参り」イベントのお知らせ(枚方長尾霊苑)
- 2024年04月25日「母の日参り」イベントのお知らせ(神戸大霊苑)
- 2024年04月22日母の日参り カーネーションプレゼント(博多霊苑)